関税定率法中改正法律
- 件名
- 関税定率法中改正法律
- 請求番号
- 類01689100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年03月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律32
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 関税定率法中改正法律案理由書 関税定率法別表輸入税表中染料中間物、金液、綿糸、楽器及木材の現行税率は其の生産、輸入及需給の状況等に鑑み現下の実情に適せざるを以て之を改正する為関税定率法中改正を要するものあり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律三十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1729133
[件名・細目]「関税定率法中改正法律」(類01689100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1729133(参照 2026-08-06)
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