造兵局特別会計法中改正法律
- 件名
- 造兵局特別会計法中改正法律
- 請求番号
- 類01679100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年03月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律24
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 造幣局特別会計法中改正法律案理由書 貨幣の鋳造に必要なる材料地金は造幣局資金を以て之を購入保有し、製造済補助貨にして年度内に発行に至らざるものは造幣局資金を以て之を保有し並に清国事件費及大正三年臨時事件費の支弁の為繰替使用したる造幣局資金に付ては之が返償の必要なきを以て該資金の減額として整理する為造幣局特別会計法中改正を要するものあり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律二十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1729145
[件名・細目]「造兵局特別会計法中改正法律」(類01679100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1729145(参照 2026-07-20)
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