農林省官制中○高等官官等俸給令中○奏任文官特別任用令中ヲ改正ス
- 件名
- 農林省官制中○高等官官等俸給令中○奏任文官特別任用令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01668100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年06月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令203、勅令204、勅令205
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 家畜保険法の施行に伴ひ其の所管を明にし又米穀法施行、競馬監督、種牡馬検査及家畜保険実施の為の職員を増置すると共に従来設置せられたる山林事務官と新に設置せらるべき競馬監督及家畜保険実施担任の事務官とを農林理事官なる官名に統一するの必要あるに由る○農林理事官の官等俸給を別表第二表第二号に依らしむるの要あるに由る○農林理事官は孰れも其の担任する事務の性質に鑑み判任以上の官に在職して行政事務に従事し相当の経験を有する者の中より之を任用し得ることと為すの要あるに由る
- 関連事項
- 勅令二百三、二百四、二百五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1729266
[件名・細目]「農林省官制中○高等官官等俸給令中○奏任文官特別任用令中ヲ改正ス」(類01668100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1729266(参照 2026-08-07)
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