昭和五年国勢調査施行ニ要スル地方経費国庫支弁ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 昭和五年国勢調査施行ニ要スル地方経費国庫支弁ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01679100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年12月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令397
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 説明 本案は昭和五年国勢調査に関し地方に於て必要なる経費の支弁方法を定めむとするものなり。明治三十五年法律第四十九号国勢調査に関する法律は経費の国庫と地方との分担割合を命令の規定に譲りたり。第一回国勢調査に於ては当初道府県郡の所要経費は国庫に於て支弁し市町村の経費は地方に於て負担せしむる計画なりしも第四十議会の希望に依り地方経費全部を国庫に於て負担することとなり之に要する金額を追加して之を市町村に交付することとし上記法律の例外をなすの意味に於て大正八年法律第五号の制定を見たり。然れども今次の調査に於ては市
- 関連事項
- 勅令三百九十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1729280
[件名・細目]「昭和五年国勢調査施行ニ要スル地方経費国庫支弁ニ関スル件ヲ定ム」(類01679100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1729280(参照 2026-06-08)
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