関東州裁判事務取扱令中ヲ改正ス
- 件名
- 関東州裁判事務取扱令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01696100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年09月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令287
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 関東州に於ける民事訴訟手続は関東州裁判事務取扱令第一条に依り民事訴訟法に依れる処同法は大正十五年法律第六十一号を以て改正せられ昭和四年十月一日より施行せらるることとなりたるを以て之に伴ひ関東州裁判事務取扱令中改正を為すの要あるに由る
- 関連事項
- 勅令二百八十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1729282
[件名・細目]「関東州裁判事務取扱令中ヲ改正ス」(類01696100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1729282(参照 2026-05-30)
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