台湾総督府法院条例中改正律令案
- 件名
- 台湾総督府法院条例中改正律令案
- 請求番号
- 類01696100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年09月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 民事訴訟法中改正の結果訴訟物の価額を算定すること能はざる場合は地方裁判所の管轄に属せしめたるを以て本島に於ても之を地方法院合議部の管轄に属せしむるを相当とするに由る
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1729284
[件名・細目]「台湾総督府法院条例中改正律令案」(類01696100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1729284(参照 2026-04-21)
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