資源局官制中○高等官官等俸給令中ヲ改正ス
- 件名
- 資源局官制中○高等官官等俸給令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01665100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年04月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 資源の統制運用に関する制度施設の調査及之に伴ふ各種法令の立案審査の完全を図ると共に資源局事務官中一人をして長官を輔佐し局務の統一を保持して現在職員の力を最も収約的に発揮せしむる為資源局事務官中一人を勅任官と為す必要あり、且資源調査統轄の制度を確立して各庁調査の聯絡調整を図ると共に普く官民の資料に渉り専門的研究を遂けて其の綜合整理を為し以て資源統制運用計画に必要なる調査資料を整備せんか為技術職員として技師二人(機械に関するもの一人、採鉱冶金に関するもの一人)及技手三人(船舶に関するもの一人、電気に関す
- 関連事項
- 勅令八十五、八十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1729385
[件名・細目]「資源局官制中○高等官官等俸給令中ヲ改正ス」(類01665100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1729385(参照 2026-10-21)
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