大正十四年法律第二十九号染料製造奨励ニ関スル法中改正法律
- 件名
- 大正十四年法律第二十九号染料製造奨励ニ関スル法中改正法律
- 請求番号
- 類01693100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年04月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律44
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 大正十四年法律第二十九号中改正法律案理由書 人造藍は木綿紺色用染料として使用せられ本邦に於ては凡百の人造染料中特に重要なるものにして之が製造工業は他の化学工業の発達を促す中枢工業たるのみならず国防上亦極めて緊要の関係を有するものなり然るに人造藍は其の供給を殆ど全部輸入に仰ぎつつある現状なるを以て国内に於ける之が製造を奨励し以て本工業の発達を助成する必要あり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律四十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1729391
[件名・細目]「大正十四年法律第二十九号染料製造奨励ニ関スル法中改正法律」(類01693100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1729391(参照 2026-04-25)
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