製鉄所官制中ヲ改正ス
- 件名
- 製鉄所官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01668100
- 件名番号
- 031
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年05月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令109
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 部所長たる技師は其の部下たる多数の技師以下の職員を指揮監督して部所の事務を掌理するの職責に在るを以て特に必要なる部所長に勅任官を以て充つる為勅任技師の定員二人を増加せんとす又今般新設の発電所及タルボット平炉の完成に付之か事務に従事せしむる為技師二人技手六人を増加し災害予防に関する事項を掌らしむる為技師一人技手一人を増置する必要あり
- 関連事項
- 勅令百九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1729401
[件名・細目]「製鉄所官制中ヲ改正ス」(類01668100-03100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1729401(参照 2026-09-29)
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