商工部内臨時職員設置制中ヲ改正ス
- 件名
- 商工部内臨時職員設置制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01668100
- 件名番号
- 035
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年09月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令306
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 人造藍は木綿紺色用染料として広く使用せられ人造染料中本邦に於て重要なるものなれども其の製品は殆ど全部之を輸入に仰ぎつゝあり然れとも本染料の製造工業は他の化学工業の発達を促すべき中枢工業たると共に国防上亦極めて重要なる関係を有するを以て相当奨励金を交付し斯業の独立を図らんとす又曹達灰製造業は一国産業の基本たるのみならず国防上極めて緊要なるものなり然るに我国に於ける斯業は製造技術の未熟なると原料たる塩の価格不廉なる為め経営極めて困難なる事情に在るを以て相当奨励金を交付し之が維持発達を図らんとす依て人造
- 関連事項
- 勅令三百六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1729402
[件名・細目]「商工部内臨時職員設置制中ヲ改正ス」(類01668100-03500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1729402(参照 2026-10-16)
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