昭和十年法律第二十五号・(政府貸付金ノ処理ニ関スル法律)・施行令中ヲ改正ス・(昭和七年法律第十二号第二項ノ規定ニ依ル貸付金)
- 件名
- 昭和十年法律第二十五号・(政府貸付金ノ処理ニ関スル法律)・施行令中ヲ改正ス・(昭和七年法律第十二号第二項ノ規定ニ依ル貸付金)
- 請求番号
- 類02141100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年12月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令773
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和七年法律第十二号第二項の規定に依る貸付金に付ては其の貸付先及之より転貸を受け居る居留民の現状等に顧み昭和十年法律第二十五号に依り其の貸付条件又は延滞せる元利金の支払方法を変更し得ることとするの要あるに依る
- 関連事項
- 勅令七百七十三・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1729449
[件名・細目]「昭和十年法律第二十五号・(政府貸付金ノ処理ニ関スル法律)・施行令中ヲ改正ス・(昭和七年法律第十二号第二項ノ規定ニ依ル貸付金)」(類02141100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1729449(参照 2026-08-31)
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