外務省官制中○外務部内臨時職員設置制中○外交官及領事官官制中○高等官官等俸給令中ヲ改正ス
- 件名
- 外務省官制中○外務部内臨時職員設置制中○外交官及領事官官制中○高等官官等俸給令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01665100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年06月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- (理由)一.外務省文化事業部長は従来外務部内の高等官を以て充てられたるも同部事務処理の必要上専任部長一人を置かんとするものなり 一.条約編纂費は従来臨時費として計上せられし処昭和四年度より経常費として予算を得たるに付同事業の永続的重要性に鑑み特に外務事務官専任一人、外務理事官専任一人及外務属専任四人を条約局に増員せんとするものなり○一.記録整理及編纂に関する職員は臨時職員なりしも次年度より経常費支弁と為りたるを以て之を削り事務官専任一人及属専任三人を外務省官制中の定員に編入せんとするものなり 一.次年度に
- 関連事項
- 勅令百九十六、百九十七、百九十八、百九十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1729541
[件名・細目]「外務省官制中○外務部内臨時職員設置制中○外交官及領事官官制中○高等官官等俸給令中ヲ改正ス」(類01665100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1729541(参照 2026-08-31)
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