支那事変ニ於ケル該事変地ノ陸軍軍人軍属ノ俸給ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 支那事変ニ於ケル該事変地ノ陸軍軍人軍属ノ俸給ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類02135100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年07月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令487
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 今回の支那事変の経験に徴するに戦地に於ける軍人軍属の俸給支給に関する現行制度は作戦の遂行上遺憾の点あるを以て日割計算の廃止前金払の創設に依り給与の確実を図る等の要あるに由る
- 関連事項
- 勅令四百八十七・公布・七月一日以後適用
https://www.digital.archives.go.jp/item/1729636
[件名・細目]「支那事変ニ於ケル該事変地ノ陸軍軍人軍属ノ俸給ニ関スル件ヲ定ム」(類02135100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1729636(参照 2026-10-05)
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