昭和十三年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債追加発行ニ関スル法律ヲ定ム
- 件名
- 昭和十三年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債追加発行ニ関スル法律ヲ定ム
- 請求番号
- 類02156100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年03月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律21
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和十三年度一般会計歳出の財源に充つる為公債追加発行に関する法律案理由書 政府は他の法律に依り起債し得る金額の外昭和十三年度一般会計歳出の財源に充つる為同年度に於て更に七千三百十万円を限り公債を追加発行するの必要あり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律二十一・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1729640
[件名・細目]「昭和十三年度一般会計歳出ノ財源ニ充ツル為公債追加発行ニ関スル法律ヲ定ム」(類02156100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1729640(参照 2026-05-28)
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