傷兵保護院官制○傷兵保護院ノ職員ノ特別任用等ニ関スル件ヲ定メ○奏任文官特別任用令中ヲ改正ス・附傷兵保護院要綱
- 件名
- 傷兵保護院官制○傷兵保護院ノ職員ノ特別任用等ニ関スル件ヲ定メ○奏任文官特別任用令中ヲ改正ス・附傷兵保護院要綱
- 請求番号
- 類02106100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年04月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令258、勅令261、勅令260
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 今次支那事変に因り傷痍軍人は相当の多数に上り従来の傷痍軍人と併せ之に対する保護方策を樹立実施することは現下各般の状況に鑑み最も緊要なることに属し然も其の施設する事項は療養、職業保護其の他複数多岐に亘り其の内容も特殊専門的取扱を要する事項多く之が事務を掌らしむる為には特に厚生省に傷兵保護院を設置し本事業に適応せる機構を以て対策実施の万全を期する必要あるに由る○傷兵保護院理事官は其の職務の性質に鑑み判任官以上の官に在職して行政事務に従事し相当経験を有する者の中より任用し得ることと為すの要あるに由る○傷兵保護院の副総裁、局長及事務官は其の職務の性質に鑑み其の職務に必要なる学識経験を有する者の中より任用し得ることと為すの要あるに由る
- 関連事項
- 勅令二百五十八、二百六十一、二百六十・公布
https://www.digital.archives.go.jp/item/1729889
[件名・細目]「傷兵保護院官制○傷兵保護院ノ職員ノ特別任用等ニ関スル件ヲ定メ○奏任文官特別任用令中ヲ改正ス・附傷兵保護院要綱」(類02106100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1729889(参照 2026-08-03)
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