都市計画法ヲ青森市外一市ニ適用ス
- 件名
- 都市計画法ヲ青森市外一市ニ適用ス
- 請求番号
- 類01695100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年06月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令174
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 都市計画法適用方針に関しては大正十三年十月都市計画中央委員会に対する諮問の答申に依り「一.当該市の発展の趨勢又は其他の情勢に鑑み其の市に対し都市計画の施設の必要を認めらるること 二.当該市及道府県に於て其の市に対する都市計画法適用の希望を有すること」の条件を具備する市は都市計画法第二条の規定に依り指定するものと決定せられたり即其方針に基き今般青森県青森市及岡山県津山市を都市計画法第二条の規定に依り指定せんとす
- 関連事項
- 勅令百七十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1729945
[件名・細目]「都市計画法ヲ青森市外一市ニ適用ス」(類01695100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1729945(参照 2026-07-10)
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