大正十五年法律第六十一号民事訴訟法中改正法律外十一件施行期日ヲ定ム
- 件名
- 大正十五年法律第六十一号民事訴訟法中改正法律外十一件施行期日ヲ定ム
- 請求番号
- 類01697100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年05月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令105
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 民事訴訟法中改正法律外十一件の施行期日に関する勅令案理由書 民事訴訟法中改正法律は昭和四年十月一日より之を施行するを適当とし尚民事訴訟法中改正法律施行法外十件は民事訴訟法中改正法律施行に伴ひ同時に之を施行するの必要あり
- 関連事項
- 勅令百五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1730072
[件名・細目]「大正十五年法律第六十一号民事訴訟法中改正法律外十一件施行期日ヲ定ム」(類01697100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1730072(参照 2026-08-07)
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