大正三年勅令第八十号朝鮮総督府ノ警察官署及税関所属ノ船舶乗組員ニ食卓料ヲ給スル件中ヲ改正ス
- 件名
- 大正三年勅令第八十号朝鮮総督府ノ警察官署及税関所属ノ船舶乗組員ニ食卓料ヲ給スル件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01675100
- 件名番号
- 033
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和04年04月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令80
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 朝鮮総督府及所属官署の船舶乗組員に支給する食卓料の現支給額は低額に失し非常時に於て乗組員統御上遺憾の点あるを以て之が増額を必要と認めたるに由る
- 関連事項
- 勅令八十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1730342
[件名・細目]「大正三年勅令第八十号朝鮮総督府ノ警察官署及税関所属ノ船舶乗組員ニ食卓料ヲ給スル件中ヲ改正ス」(類01675100-03300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1730342(参照 2026-06-04)
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