樺太庁観測所官制ヲ定ム
- 件名
- 樺太庁観測所官制ヲ定ム
- 請求番号
- 類01276100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正07年06月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令189
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 樺太庁観測所官制制定の件 樺太に於ける気象観測は啻に一般の気象観測上必要なるのみならす農業及漁業上極めて緊要なるを以て樺太庁観測所官制を制定して其の職掌を明かにするの必要を認む依て別紙勅令案を提出す右閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令百八十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1730544
[件名・細目]「樺太庁観測所官制ヲ定ム」(類01276100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1730544(参照 2026-07-29)
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