外国在勤警部巡査任用及支給規則中ヲ改正ス
- 件名
- 外国在勤警部巡査任用及支給規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01279100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正07年06月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令242
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 第9条第2項中巡査に対する在勤の手当は現行規定に依り1ケ月40円以内を支給し居りしも其在勤地の情況に依り同額以内にては生活之困難なるものあるを以て之を増額して40円以上支給せんか為め此改正を要するものなり 第9条の2第1項中警部の手当は内規を以て在勤俸の10分の8を支給し居りしも在勤俸の多額なるは10分の8の額か60円を超過するものあるが故に之を100円以内と改正せんとするものなり 4条4項中巡査の手当は内規を以て在勤手当の10分の5を支給し居りしも今度在勤俸増給せらるゝものに対しては10分の5の額か20円を超過するか故に此改正を要するものなり
- 関連事項
- 勅令二百四十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1730594
[件名・細目]「外国在勤警部巡査任用及支給規則中ヲ改正ス」(類01279100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1730594(参照 2026-04-16)
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