海軍造船造兵事業現業員ノ共済組合ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 海軍造船造兵事業現業員ノ共済組合ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01149100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正01年03月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令18
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 工業に従事する下級現業員を保護救済するの制度を備ふるの必要は今更之を弁するを要せす曩に帝国鉄道院現業員に向て施行せられたる救済組合の方法並に之を標準として起りたる専売局通信官署印刷局台湾総督府鉄道部等救済組合の方法は時勢に適合したるものと認む依て我海軍工作庁亦此例に做ひ明治40年勅令第127号に準し茲に救済組合を設け以て工業の発展を期せんとするにあり本勅令施行の上は海軍定期職工条例は之を施行するの必要なき見込なるを以て既に誓約して定期職工となれる者の外新に採用せす其期限の総て尽くるに至て該条例は之を廃止せんとす
- 関連事項
- 勅令十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1730641
[件名・細目]「海軍造船造兵事業現業員ノ共済組合ニ関スル件ヲ定ム」(類01149100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1730641(参照 2026-07-01)
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