明治三十二年勅令第三百七十四号砂防法第十一条ノ地租其ノ他ノ公課減免ニ関スル件中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十二年勅令第三百七十四号砂防法第十一条ノ地租其ノ他ノ公課減免ニ関スル件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01290100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正07年09月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令351
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治32年勅令第374号中改正の件 砂防法第11条及之に基く明治32年勅令第374号に依れは砂防法に依り一定の行為を禁止又は制限したる土地に対しては其の所有者の申請に依り地租其の他の公課を免除し又は軽減することを得るの規定なるも其の申請は一定の行為を禁止又は制限せられたる日より30日以内に之を為すことを要件とするを以て該期間内に申請を為ささるときは其の権利を失ひ爾後其の一定の行為を禁止又は制限せられたる土地に対し公課を免除し又は軽減するの途なし然れとも斯の如き短期間内に手続を怠りたるの故を以て爾後引続き其の禁止又は制限を受くる土地に対しても永久に公課の免除又は軽減を為ささるは妥当に非さるのみならす保安林の如きは其の編入と同時に地租を免除せられ其の間甚た権衡を失するを以て何時にても申請あるときは将来に向て公課の免除又は軽減を為すを得ることに改正するの必要あり
- 関連事項
- 勅令三百五十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1730696
[件名・細目]「明治三十二年勅令第三百七十四号砂防法第十一条ノ地租其ノ他ノ公課減免ニ関スル件中ヲ改正ス」(類01290100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1730696(参照 2026-04-22)
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