徴兵事務条例中ヲ改正ス
- 件名
- 徴兵事務条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01292100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正07年01月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令6
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第14条に就て 経験上必要あるに由る 第32条に就て 官制改正の結果に由る 第34条に就て 本条規定の期日は陸軍大臣の定むる徴兵身体検査期の関係に基き規定すへきものなるか故に陸軍大臣をして定めしむるを適当とするに由る 第40条に就て 従来解釈に依り実施し来りたるも明瞭ならしむる必要あるに由る 第45条に就て 現役兵入営前第4条の区域内に於て転籍するも同区域外に転籍する場合と同様其の所属の隊籍を変更せさることは従来省令中に規定しあるも勅令中に規定するを適当と認むるに由る 第46条に就て 看護卒補充制度の改正に伴ふものとす 第47条に就て 経験上必要あるに由る 第51条に就て 経験上必要あるに由る 第52条に就て 官制改正の結果に由る 第53条に就て 寄留地受検壮丁の選兵は徴集要員の充足を適当にし兵役義務の負担を公平ならしむる為之を本籍地に於て為す如く改むるの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1730795
[件名・細目]「徴兵事務条例中ヲ改正ス」(類01292100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1730795(参照 2026-04-29)
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