取引所令中ヲ改正ス
- 件名
- 取引所令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01294100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正07年06月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令229
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 内閣書記官長 農商務大臣宛 依命通牒 取引所の根本的改善は欧米に於ける如く取引所を会員組織と為すに可有之も此種の改善には尚時日を要すへきを以て差当り改善の一歩として転売買戻に制限を加ふることとし貴大臣請議取引所令中改正の件閣議決定相成りたる次第に有之候随て其の運用に当りては米穀取引と株式取引とは銘柄其の他に於て差異あること、従来の歴史慣例あること及金融機関等に多大の影響あること等を斟酌考慮し周匝なる注意を以て適当の措置を施し依て生する経済上の変動を予防する上に於て些の遺漏なきを期する様可然取計相成度
- 関連事項
- 勅令二百二十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1730829
[件名・細目]「取引所令中ヲ改正ス」(類01294100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1730829(参照 2026-04-25)
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