陸軍ニ於テ朝鮮師団営繕及初度調弁費支弁ニ族スル工事施行ノ為朝鮮ニ於テ木材、煉瓦等ノ買入ニ関スル随意契約ノ件ヲ定ム
- 件名
- 陸軍ニ於テ朝鮮師団営繕及初度調弁費支弁ニ族スル工事施行ノ為朝鮮ニ於テ木材、煉瓦等ノ買入ニ関スル随意契約ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01281100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正07年05月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令122
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 朝鮮師団建築に要する木材は大正6年度并に7年度共に実に700万等の多額を要す而して之か供給を朝鮮総督府営材廠に仰き漸く其の2分の1を充足するに過きす他は支那側製材公司其の他に待たさるへからす殊に大正7年度所要の大部は北鮮羅南建築用材なるか故に図們江沿岸の原木を支那側より購入製材せしむるにあらされは所要の時期に需用を充足する能はさる状況なり然るに此等民有には未た製材機関の見るへきなく朝鮮師団建築の如き巨額の用材に対し供給の確実を期し調弁を有利ならしめん為には建築期間の供給を条件とし製材機関を特設せしめ需用の確保を与ふるにあらされは其の目的を達する能はさる状況に在り煉瓦に在りても多数供給の為に相当製造機関の特設を要すること木材と同様なり殊に朝鮮の地質は各地寸共概ね原料に適し従て現地製造を利便とするも初度工場設備に多額の経費を要するを以て建築期間の供給を条件とし之か設備を為さしめさる
- 関連事項
- 勅令百二十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1730864
[件名・細目]「陸軍ニ於テ朝鮮師団営繕及初度調弁費支弁ニ族スル工事施行ノ為朝鮮ニ於テ木材、煉瓦等ノ買入ニ関スル随意契約ノ件ヲ定ム」(類01281100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1730864(参照 2026-07-18)
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