現役海軍軍人又ハ軍属ト同一ノ家ニ在ル者ヲ当分ノ内海軍病院ニ収容スルコトヲ得ルノ件ヲ定ム
- 件名
- 現役海軍軍人又ハ軍属ト同一ノ家ニ在ル者ヲ当分ノ内海軍病院ニ収容スルコトヲ得ルノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01297100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正07年12月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令393
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現今軍港及要港には一の公立病院なく又完備せる私立病院なく偶々開業医にして病室を設くるものありと雖之れ単に患者に居室を提供するに過きすして手術室の如きすら殆んと之を有せさるの状態なり依て軍港要港に在住する現役海軍軍人軍属の家族にして傷痍疾病に罹り(1)重篤に陥り急速入院加療を要すと認むる者、(2)急速手術を要する者、(3)断えす介護を要する者及(4)急性伝染病にして特に入院加療を必要と認むる者には之を海軍病院又は要港部病室に収容加療せしむることを許可するの要あり是れ本令の規定を必要とする所以なり但し入院患者の願出を許可するに当り或は高等官の家族か優先権を占むるの虞も亦之なしとせさるか故に海軍大臣は特に此の点に留意し斯かる弊害を生せしめさらんことを期せんとす
- 関連事項
- 勅令三百九十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1731024
[件名・細目]「現役海軍軍人又ハ軍属ト同一ノ家ニ在ル者ヲ当分ノ内海軍病院ニ収容スルコトヲ得ルノ件ヲ定ム」(類01297100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1731024(参照 2026-11-01)
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