税制整理案要綱並増税案要綱答申ノ件ニ関シ閣議決定ノ件
- 件名
- 税制整理案要綱並増税案要綱答申ノ件ニ関シ閣議決定ノ件
- 請求番号
- 纂01919100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和06年12月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 税制整理案要綱 ○所得税 1.法人の超過所得税を資本金10万円以下の小法人に対しては課税せさることに改正すること 2.法人解散の場合に於ける清算分配金にして払込資本を超過する部分は之を受くる個人の所得に綜合課税することとし合併の場合も之に準すること(従て法人の清算所得中積立金又は非課税所得より成る金額に対する課税は廃せられ其の他の金額に対する税率100分の5となる) 3.預金部預金の利子を第2種所得とすること 4.特別賞与、記念賞与、退職手当、一時恩給等に対し課税すること但し退職手当及一時恩給は5000円を超ゆる金額に対してのみ課税すること 5.第3種所得の追加決定を為し得る期間を3箇年に延長すること(後略)
https://www.digital.archives.go.jp/item/2363382
[件名・細目]「税制整理案要綱並増税案要綱答申ノ件ニ関シ閣議決定ノ件」(纂01919100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2363382(参照 2026-07-13)
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