三井合名会社外十八団体ヘ褒状下賜ノ件(一号褒状)
- 件名
- 三井合名会社外十八団体ヘ褒状下賜ノ件(一号褒状)
- 請求番号
- 纂02523100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年07月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和15年7月13日 内閣総理大臣 賞勲局総裁 別紙三井合名会社外18団体褒賞の件審査候処右は孰も公益の為1万円以上の私財を寄附し功績顕著なる者にして褒章条例第2条に該当す因て褒章条例に関する内規第3条第4項に依り第1号褒状下賜相成可然と認定候条此段上申す
https://www.digital.archives.go.jp/item/2364444
[件名・細目]「三井合名会社外十八団体ヘ褒状下賜ノ件(一号褒状)」(纂02523100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2364444(参照 2026-05-03)
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