陸軍ニ於ケル懲罰ノ免除ニ関スル件制定並施行ノ件
- 件名
- 陸軍ニ於ケル懲罰ノ免除ニ関スル件制定並施行ノ件
- 請求番号
- 纂02545100
- 件名番号
- 034
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年02月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 陸軍に於ける懲罰の免除に関する件制定並施行の件報告 昭和15年2月11日 陸軍大臣畑俊六 内閣総理大臣米内光政殿 陸軍に於ける懲罰免除に関する件別紙の通制定相成之か施行を命せられたるに付報告す 軍令陸第6号 昭和15年2月11日前の所為に付陸軍懲罰令に依り懲罰処分を受け其の執行を終り若は免除せられたる者、其の執行中の者又は執行猶予若は停止中の者に対しては将来に向て其の懲罰を免除す未だ処分を受けざる者に対しては懲罰を行はず懲罰に基く既成の効果は免除に因り変更せらるることなし
https://www.digital.archives.go.jp/item/2364641
[件名・細目]「陸軍ニ於ケル懲罰ノ免除ニ関スル件制定並施行ノ件」(纂02545100-03400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2364641(参照 2026-05-11)
...