刑ノ執行猶予ニ関スル請願ノ件
- 件名
- 刑ノ執行猶予ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂01170100
- 件名番号
- 025
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治43年07月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙司法大臣請議衆議院送付刑の執行猶予に関する請願の件を審査するに請願の要旨は刑の執行猶予は免罪の効力を有することは新刑法第25条の明定する所なり然るに明治38年法律第70号に依り刑の執行猶予を受けたる者は単に免刑せらるるに過きす斯の如く僅に判決を受くるの前後に依り著しく効力を異にするは幸不幸実に甚しきを以て該法律第70号に依りたる者も等しく免罪の恩典に浴し得へき法律を制定せられたしと云ふに在り之に対する司法大臣の意見は明治38年法律第70号に依り刑の執行猶予の言渡を受けたる者刑法実施の当時未た猶予の期間を経過せさるときは刑法施行法第58条の適用に依り刑法第27条の利益を享くるは当然なるへく既に猶予の期間を経過したるときは其の利益を享けさるへきも是れ旧法時代に於て刑の執行を受くることなき確定の効果を生したるものにして斯の如き既済の処分に溯及して特に其の効果を変更すへき理由なく
https://www.digital.archives.go.jp/item/2365713
[件名・細目]「刑ノ執行猶予ニ関スル請願ノ件」(纂01170100-02500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2365713(参照 2026-06-06)
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