度量衡法施行令中改正ニ関スル請願ノ件
- 件名
- 度量衡法施行令中改正ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂01170100
- 件名番号
- 026
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治43年08月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙農商務大臣請議貴族院送付度量衡法施行令中改正に関する請願の件を審査するに請願の要旨は同令第14条の規定は度量衡に関する智識を有せさる町村長をして之か取締の執行を補助せしめ又は取締の執行を為さしむるものにして取締上困難を感するのみならす不完全なる取締を為し之か為町村役場の威信を毀損すること大なるを以て1郡若は2郡毎に取締に任すへき技手を置き常に受持区域内の取締に当らしむることに同令を改正せられたしと云ふに在り之に対する農商務大臣の意見は同条第2項の規定を設けたるは一は一般使用者をして度量衡器受検上の便宜を得せしめ一は之に関する犯罪を未然に防遏するの趣旨に在り若し市町村長の取締補助又は其の執行を廃止するときは度量衡器の検査に多数の日数を要し且経費の都合上検査場の数を減せさるを得さるに至り一般使用者は著しく不便を感すへく従て犯罪者を増加するの結果を生するに至るへし
https://www.digital.archives.go.jp/item/2365752
[件名・細目]「度量衡法施行令中改正ニ関スル請願ノ件」(纂01170100-02600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2365752(参照 2026-06-03)
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