台湾震災義捐金ニ関スル件
- 件名
- 台湾震災義捐金ニ関スル件
- 請求番号
- 纂02125100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和10年04月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 案(1) 昭和10年4月25日 内閣書記官長 各省次官、枢密院書記官長、会計検査院長、行政裁判所長官、貴衆両院書記官長宛(各通) 台湾震災義捐金に関する件 各省次官会議の申合に基き今回の台湾に於ける震災に対し左記要項に依り有志の義捐金を取集むることと致度此段及通牒候 記 1.高等官は凡そ俸給月額の100分の1但し醵出は之を強制せず他の資格を以て既に醵出せる向は必ずしも醵出に及ばざること 2.高等官待遇者は前項に準ずること 3.判任官(主事を含む)は随意とすること 4.義捐金は成るべく速に各庁に於て取集め直接拓務大臣官房会計課長に送付し配付方一任すること
https://www.digital.archives.go.jp/item/2367494
[件名・細目]「台湾震災義捐金ニ関スル件」(纂02125100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2367494(参照 2026-05-18)
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