- 件名
- 日比間双方的無線電信業務ニ関スル約定締結ノ件
- 請求番号
- 纂01941100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和06年04月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和6年4月11日 逓信大臣小泉又次郎 内閣総理大臣浜口雄幸殿 日比間双方的無線電信業務に関する約定締結の件 本邦比律賓間双方的無線電信業務は当省と在「マニラ」「ラヂオ・コーポレーシヨン・オブ・ゼ・フイリツピンズ」との間に業務上必要なる事項を仮に協定の上昭和2年10月より開始し当方は大阪無線局を暫定的に使用し来りたる処予ねてより専ら南洋方面の通信に充つる為東京附近に建設中なりし無線局は昭和6年4月中に其の工事完了し大阪無線局に代へて之を使用し得ることとなりたるを以て此時に当り正式通信約定を締結することとし対手会社と協議したる結果約定書の作成を見たるか其の規定する所は従来実行し来りたる通信業務上の重要の事項にして 1.日本比律賓間直発着の無線経由電報は特に反対の指定なき限り本無線連絡に依り伝送すへきこと 2.電報料金は総て相互の協議に依り之を定むること 3.無線電信料は双方均分収得すること
https://www.digital.archives.go.jp/item/2367685
[件名・細目]「日比間双方的無線電信業務ニ関スル約定締結ノ件」(纂01941100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2367685(参照 2026-07-17)
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