神道各教派管長ニ貴族院議員互選資格付与ノ請願ノ件
- 件名
- 神道各教派管長ニ貴族院議員互選資格付与ノ請願ノ件
- 請求番号
- 纂01946100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和06年09月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙衆議院の議決に係る神道各教派管長に貴族院議員互選資格付与の請願を審査するに貴族院議員中帝国学士院会員の互選に依り勅任せらるる者ありと雖も、各方面に於て貴族院議員を互選せしむるの原則を認めたるものにあらず、特に学識経験を具備せる帝国学士院会員中より其の互選に依り貴族院議員を勅任するを以て貴族院の機能発揚上極めて須要と認めたるに外ならず、神道各教派管長が国民の思想信念の啓発指導の任務を有するの事実のみを以てしては未だ其の中より貴族院議員を互選せしむることを必要とする充分の理由となることなし、故に貴族院の構成上神道各教派管長に限り特に之を必要とすべき別段の理由論証せられざる限り貴族院令を改正するの要を認めず
https://www.digital.archives.go.jp/item/2368261
[件名・細目]「神道各教派管長ニ貴族院議員互選資格付与ノ請願ノ件」(纂01946100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2368261(参照 2026-07-07)
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