衆議院議員三浦盛徳外一名提出国有土地森林原野下戻法ニ関スル質問ニ対スル答弁書衆議院ヘ回付ノ件
- 件名
- 衆議院議員三浦盛徳外一名提出国有土地森林原野下戻法ニ関スル質問ニ対スル答弁書衆議院ヘ回付ノ件
- 請求番号
- 纂01171100
- 件名番号
- 027
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治43年03月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国有土地森林原野下戻法に関する質問主意書に対する答弁 1.百姓山、百姓林、百姓持山、百姓持林、村持山村持林郷山、郷林、村山、村林、百姓地付山、百姓地付林、内山等は其山林所属の地籍若くは単に管理収益地たることを指称するに過きさる場合あるを以て其名称のみに依り直に所有事実を認定し得へきものにあらす 2.苅敷山とは秣、肥草等の苅敷を為す入会山野を汎称したるものにして単に毛上採収の慣行あるに過きさるもの多し故に其所有の事実ありや否やは所有の実蹟ありや否やに因り認定すへきものなり 3.主産物の処分行為は単に毛上採収権を有する場合に於ても尚為し得へきものなれは山林の所有事実の認定は主産物の処分行為か地盤所有権の効果と認め得へき場合ならさるへからす 右及答弁候也 明治43年3月23日 農商務大臣男爵大浦兼武
https://www.digital.archives.go.jp/item/2368375
[件名・細目]「衆議院議員三浦盛徳外一名提出国有土地森林原野下戻法ニ関スル質問ニ対スル答弁書衆議院ヘ回付ノ件」(纂01171100-02700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2368375(参照 2026-06-28)
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