地方長官会議ニ於ケル内閣所管事務指示事項ニ関スル件
- 件名
- 地方長官会議ニ於ケル内閣所管事務指示事項ニ関スル件
- 請求番号
- 纂02123100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和10年04月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 内閣所管事務指示事項(昭和10年5月3日地方長官会議) 一.昭和10年国勢調査に関する件 昭和10年国勢調査は法律の規定に依る簡易なる国勢調査なるも国勢の基本を明かにすべき目的に於て毫も大規模の調査と異なる所なし而して本調査の計画に当りては調査結果の正確を期すると共に地方負担の軽減を計るを主眼とし前回の簡易調査たる大正14年国勢調査の例を改め特に少額なるも地方交付金を計上し尚結果集計の方法に於ては地方分査を改めて中央集査と為したり各位は克く此等の諸点を諒得せられ調査の準備並に実施に遺漏なきを期せられたし尚本調査と時期を同じうして多数の府県に於て府県会議員の選挙施行せらるるに付国勢調査員の職務の執行と選挙運動とに紛淆を来さざる様特に留意せられたし 一.昭和10年国富及国民所得調査に関する件(以下略)
https://www.digital.archives.go.jp/item/2368420
[件名・細目]「地方長官会議ニ於ケル内閣所管事務指示事項ニ関スル件」(纂02123100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2368420(参照 2026-10-20)
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