衆議院議員今堀辰三郎提出医師薬剤師ノ業務ニ関スル質問ニ対スル内務大臣答弁書
- 件名
- 衆議院議員今堀辰三郎提出医師薬剤師ノ業務ニ関スル質問ニ対スル内務大臣答弁書
- 請求番号
- 纂01948100
- 件名番号
- 028
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和06年03月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 衆議院議員今堀辰三郎君提出医師薬剤師の業務に関する質問に対する答弁書 第1 イ、ロ.薬剤師法は医師と薬剤師との職能の分別を原則として規定せられたるものと認む ハ.薬剤師法附則に於て医師歯科医師及獣医師に調剤を認めたるは経過的例外規定にして之を以て法制上の矛盾とは認め難し ニ、ホ、ヘ、ト.医師の調剤の過誤に対しては之を其の診療簿、処方箋、投薬等其の他各種の事実に依つて之を立証し得べく之に依つて生じたる危害に対しては刑法の規定に依り処罰を為し得べし尚医師の調剤並に薬品の取締に関しては薬剤師法、同法施行規則附則第2項、第3項又は薬品営業並薬品取扱規則及薬品巡視規則に依つて之が取締を為し居るものにして調剤又は薬品の取扱に関する取締罰則に就ては医師と薬剤師との間に著しき差異ありとは認めず医師の調剤並に薬品取扱に関し3ヶ年間の違反処罰件数は左の如し(後略)
https://www.digital.archives.go.jp/item/2368581
[件名・細目]「衆議院議員今堀辰三郎提出医師薬剤師ノ業務ニ関スル質問ニ対スル内務大臣答弁書」(纂01948100-02800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2368581(参照 2026-08-30)
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