商標法中改正法律案(閣議決定ニ至ラサリシモノ)
- 件名
- 商標法中改正法律案(閣議決定ニ至ラサリシモノ)
- 請求番号
- 纂01281100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正02年03月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 商標法中改正法律案理由書 商標法は其の実施の成績に徴し且事務の簡捷を図る為に其の規定中改正を要するものあり是れ本案を提出する所以なり
https://www.digital.archives.go.jp/item/2369233
[件名・細目]「商標法中改正法律案(閣議決定ニ至ラサリシモノ)」(纂01281100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2369233(参照 2026-10-25)
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