- 件名
- 酒造税法改正請願ノ件
- 請求番号
- 纂01283100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正02年11月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議衆議院送付酒造税法改正の請願の件を審査するに請願の要旨は清酒に於ては査定石数100分の2以内の滓引減量を控除するに拘らす製造の性質上滓の多量なる味淋に於ては滓引減量を控除せす権衡を失す且味淋は多数小製造者の粗製濫造を見動もすれは斯業の発達を阻害するの虞あり依て酒造税法を改めて味淋は50石以上を製造するに非されは製造の免許を与へす且査定石数100分の2以内滓引減量を控除せられたしと謂ふに在り之に対する大蔵大臣の意見は(1)現行法に於ては酒類の課税に付造石税制度を採れるか故に其の造石税を課するに当り予め製造後に於ける滓引減量を控除する如きは造石税制本来の趣旨に反するのみならす酒税の収入(2万2000余円)を減すへしと雖既に現行法に於て清酒に対し査定石数100分の2以内の滓引減量を控除する以上は清酒と同しく製成後滓引を為す味淋に対しても亦相当の減量を控除すへき理由なきにあらす後略
https://www.digital.archives.go.jp/item/2369650
[件名・細目]「酒造税法改正請願ノ件」(纂01283100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2369650(参照 2026-05-13)
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