埼玉県下堤塘修築ノ為メ土地収用法適用ノ件
- 件名
- 埼玉県下堤塘修築ノ為メ土地収用法適用ノ件
- 請求番号
- 纂00348100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年02月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 堤塘修築の為め土地収用法適用方の件 埼玉県下比企郡唐子村大字葛袋地内に係る堤塘に薄弱の個所あり難擱に付修築を要するも潰地買上に関し土地所有主と協議調はさる趣を以て土地収用法適用方別紙之通同県知事より具申せり調査するに右は公益上必要の工事と認めらるゝに付知事具申の通土地収用法を適用せしめんと欲す右閣議を請ふ
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/2401880
[件名・細目]「埼玉県下堤塘修築ノ為メ土地収用法適用ノ件」(纂00348100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2401880(参照 2026-04-21)
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