貴族院議員公爵近衛篤麿質問日英新条約ニ関スル質問ニ対シ外務大臣答弁書貴族院ヘ回付ノ件
- 件名
- 貴族院議員公爵近衛篤麿質問日英新条約ニ関スル質問ニ対シ外務大臣答弁書貴族院ヘ回付ノ件
- 請求番号
- 纂00361100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年03月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 質問主意書 一.本条約第11条は沿海貿易に関する条章にして其第1項は沿海貿易の制限とし第2項は輸入船舶2港已上連航の事を規定せるものとす然るに第3項但し書には「本条約の期限間是迄の通り大不利顛国船舶が帝国の現開港場間に積荷を運搬することを許すことを承諾す」とあり然らば第3項但書は第1項第2項規定の効力を抹殺せし者にして沿海貿易の規定は現条約と異なる無き結果を生せすや此の如く実行の意なき条件を前項に規定し更に末項を以て之を取消したるは如何なる理由に出つる哉且つ本条第3項中「現開港場間に積荷を運搬す」とは海外仕出し港に於て積載せる貨物のみを謂ふや将た帝国開港場(中略)せる議定の附属税目は帝国議会の協賛を経すして某品目の従価税率を変更せり是れ憲法の正条に相反するものにあらす哉 一.本条約中の正文に係らす海関税率、法典実施、英国殖民地及領地に関する規定の如き総して議定書又は公文を以て本条約当然の
https://www.digital.archives.go.jp/item/2402741
[件名・細目]「貴族院議員公爵近衛篤麿質問日英新条約ニ関スル質問ニ対シ外務大臣答弁書貴族院ヘ回付ノ件」(纂00361100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2402741(参照 2026-10-11)
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