大蔵大臣ノ請議ニ係ル預金規則中改正法律案議会ニ提出セサルノ件
- 件名
- 大蔵大臣ノ請議ニ係ル預金規則中改正法律案議会ニ提出セサルノ件
- 請求番号
- 纂00558100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治34年03月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙大蔵大臣請議に係る預金規則中改正法律案を審査するに大蔵大臣は預金者の便宜を増加するの目的を以て預金規則に改正を加へ従来取扱ひ来れる預金部事務の外に各種の一般貯蓄金を直接に受入れ金庫又は預金取扱人をして之を取扱はしめんとするものなり顧ふに従来大蔵省預金として取扱へるものは主として財務行政上の運用に関するものに係り経済行政上の目的を以てするものにあらす従て各種一般の貯金に対する設備及機関の存せさるなく現に逓信省郵便貯蓄の受払機関は4600余の多きを以てして尚ほ其の充分ならさるを感するの有様なるに大蔵省預金の機関たるへき金庫は400余行にして僅に10分の1に過きす更に銀行其他の取扱人を新設するも到底充分の普及を期すへからさるや明白なりとす若し大蔵省に於て今後漸次逓信省郵便機関と同程度の設備を為さんとせは両省分拠の結果或は国民貯蓄の奨励上方針の統一を失するなきを保せさるのみならす
https://www.digital.archives.go.jp/item/2409196
[件名・細目]「大蔵大臣ノ請議ニ係ル預金規則中改正法律案議会ニ提出セサルノ件」(纂00558100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2409196(参照 2026-09-24)
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