貴族院河川法改正ニ関スル請願ノ件
- 件名
- 貴族院河川法改正ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂00497100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年05月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内務大臣請議貴族院送付河川法改正に関する請願の件を審査するに請願の要旨は河川法の規定に依れは私有地にして一たひ地方行政庁の認定により河川区域に編入せらるゝときは爾後私権の目的たることを得さるに係らす河川法は其占用を許可せられさる場合に限り補償を与ふるに過きさるは公正を失するものなるを以て私有地を河川の区域に認定したる以上は其占用を許すと否とに係らす時価相当の代価を下付することに改正せられ度又河川に関する工事に依りて必要を生したる他の工事の費用は他の工事を管理する行政庁の直接に管轄する公共団体若くは私人の負担に帰し其公共団体又は私人は自己の意志に基かさる工事に対し其利害の如何に関せす其費用を強制負担せしめらるゝに至るへきを以て此等の負担は河川の工事に因り必要を生したる程度に於て河川に関する費用の内より支弁することに改正せられ度と云ふに在り 後略
https://www.digital.archives.go.jp/item/2409767
[件名・細目]「貴族院河川法改正ニ関スル請願ノ件」(纂00497100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2409767(参照 2026-10-29)
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