貴衆両院送付島根県五十猛村外一箇所ニ郵便局設置等ニ関スル請願書処理方ノ件
- 件名
- 貴衆両院送付島根県五十猛村外一箇所ニ郵便局設置等ニ関スル請願書処理方ノ件
- 請求番号
- 纂00497100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年07月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙逓信大臣請議貴衆両院の送付に係る請願の件を審査するに島根県五十猛村外1箇所に郵便局の設置を請ふもの休日に郵便為替貯金事務の取扱を請ふもの電信線電話線柱木敷地手当金を寄附せしめられんことを請ふもの島根県三隅村外7箇所に電信局の開設を請ふもの及福岡県門司市外2箇所に電話の架設を請ふものなり右に対する逓信大臣の意見は五十猛村外1箇所は其の地偏在して集配上の利便を欠き若は通信力発達せさる等の為め郵便局を設置するの必要を認めす郵便為替貯金事務取扱の件は普く国民の利便を計り来る33年度より実施の見込なるも之か為め経費を要するを以て同年度予算成立を俟て実施せんとす而して電信電話線の柱木敷地手当金寄附の件は明治23年法律第58号に依り手当金を棄捐し得るの道あり且つ已に寄附の勧誘を地方官に訓示したるを以て全国の敷地所有者を挙て其の手当金を寄附せしむるの手段を講するの必要なし 後略
https://www.digital.archives.go.jp/item/2409889
[件名・細目]「貴衆両院送付島根県五十猛村外一箇所ニ郵便局設置等ニ関スル請願書処理方ノ件」(纂00497100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2409889(参照 2026-04-12)
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