貴衆両院議決利根川浚渫工事施行ニ関スル請願ノ件
- 件名
- 貴衆両院議決利根川浚渫工事施行ニ関スル請願ノ件
- 請求番号
- 纂00496100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治32年04月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内務大臣請議利根川浚渫工事施行請願に関する件を審査するに右請願の要旨は利根川の水利を全からしむるか為政府の施行せる改修工事は其の規画宜しきを得さるか為土砂の堆積を来し舟楫灌漑の便を杜絶せしむるのみならす洪水の氾濫を誘起するに依り一時改修工事を停止し浚渫工事を施行せられたしと云ふに在り然れとも今日迄施行せる改修工事は低水工事にして其の事業は一局部の竣工又は工事中に属するものあるか為め未た好果を奏せさるの一小部分あるも大体に就ては良好なる結果を収めつつあるは明瞭なる事実にして決して請願者の憂慮するか如き工事にあらす依て本願は別に詮議に附する要なしと云ふに在りて相当の儀と思考するに依り請議の通閣議決定せられ可然と認む
https://www.digital.archives.go.jp/item/2411339
[件名・細目]「貴衆両院議決利根川浚渫工事施行ニ関スル請願ノ件」(纂00496100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2411339(参照 2026-05-05)
...