政府及府県郡市町村其ノ他勅令ヲ以テ指定スル公共団体ノ計算ニ関スル法律案(解散ノ為提出ニ至ラサリシモノ)
- 件名
- 政府及府県郡市町村其ノ他勅令ヲ以テ指定スル公共団体ノ計算ニ関スル法律案(解散ノ為提出ニ至ラサリシモノ)
- 請求番号
- 纂00698100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年12月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 政府及府県郡市町村其の他勅令を以て指定する公共団体の計算に関する法律案理由書 納税上官民の手数を省略するか為制定せられたる明治35年法律第22号は実施上尚不便を感する点尠からさるのみならす厘位切捨の便法は広く之を一般の収入支出に適用するを以て時宜に適したるものと為す是れ本案を提出する所以なり
https://www.digital.archives.go.jp/item/2413801
[件名・細目]「政府及府県郡市町村其ノ他勅令ヲ以テ指定スル公共団体ノ計算ニ関スル法律案(解散ノ為提出ニ至ラサリシモノ)」(纂00698100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2413801(参照 2026-08-21)
...