衆議院決議株式取引所事件ニ関スル件
- 件名
- 衆議院決議株式取引所事件ニ関スル件
- 請求番号
- 纂00767100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年05月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 政府は昨年6月勅令第158号を公布して軽忽に株式取引所の限月を短縮し又其の第13条に取引所にて米の格付を定め若は転売買戻の取引方法を用うるときは農商務大臣の認可を受くへしと規定せり此の勅令は金融界に大波瀾を起し為に物議騒然として起るや当局者は驚怖して数日後に姑息にも省令第11号を発布して前記第13条の精神を抹殺し爾後本年4月省令第3号を発布して延取引なる名義の下に事実上所謂限月を復旧して曖昧糢稜の裡に遂に全く勅令第158号を葬りて責任を免れむとせり且省令第3号は取引所法第9条を無視し勅令にて定むへき取引所の売買方法を定めたるものにて是れ実に帝国憲法第9条に背戻したる違憲の処置なり衆議院は当該大臣か以上の非違に対し責任を負ふへきものと議決す
https://www.digital.archives.go.jp/item/2413867
[件名・細目]「衆議院決議株式取引所事件ニ関スル件」(纂00767100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2413867(参照 2026-04-15)
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