鵜沢総明外二名提出社寺現境内地無償下付ニ関スル質問ニ対スル政府ノ答弁書
- 件名
- 鵜沢総明外二名提出社寺現境内地無償下付ニ関スル質問ニ対スル政府ノ答弁書
- 請求番号
- 纂01671100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正12年02月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 今般別紙社寺現境内地無償下付に関する法律案衆議院に提出せられ候処右社寺境内地無償下付の件は多年の懸案にして一昨年国有財産法制定の際慎重審議せられたりしか之を無償下付して社寺の私有となすは却て社寺経済紊乱の端を開くの虞あり寧国有として無償供用するを以て社寺永遠の利益に副ふものなりと認め同法に於て神社境内の国有地は国の公用財産として神社の用に供するものとし寺院又は仏堂の用に供するものは国の雑種財産として無償にて当該寺院又は仏堂に貸付したるものと看做すとの規定を設けたり然るに本法施行後未た1年に満たさるに此立法の趣旨を翻し各方面の影響を考慮せす急遽私有に移すか如きは甚た軽卒なりと認め候に付本件に付ては政府に於て猶慎重の審議を遂くるの必要ありとの理由を以て此際直ちに本案に賛同し難き旨答弁することゝ致し度右閣議を請ふ 大正12年2月3日 大蔵大臣市来乙彦 内閣総理大臣男爵加藤友三郎殿
https://www.digital.archives.go.jp/item/2414501
[件名・細目]「鵜沢総明外二名提出社寺現境内地無償下付ニ関スル質問ニ対スル政府ノ答弁書」(纂01671100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2414501(参照 2026-06-24)
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