- 件名
- 仏教各宗派管長議員互選規則制定請願ノ件
- 請求番号
- 纂01785100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和02年07月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和2年7月6日 供覧 貴族院議員中帝国学士院会員の互選に依り勅任せらるる者ありと雖も右は各方面に於て貴族院議員を互選せしむるの原則を認めたるものにあらず、特に学識経験を具備せる帝国学士院会員中より其の互選に依り貴族院議員を勅任するを以て貴族院の機能発揚上極めて須要と認めたるに外ならず、仏教各宗派管長が国民多数の精神教化の任務を有するの事実のみを以てしては未だ其の中より貴族院議員を互選せしむるを必要とする充分の理由となることなし、故に貴族院の構成上此等宗教家に限り特に之を必要とすべき別殷の理由論証せられざる限り本請願の趣旨に依り貴族院令を改正するの要なきものと思考す
https://www.digital.archives.go.jp/item/2415992
[件名・細目]「仏教各宗派管長議員互選規則制定請願ノ件」(纂01785100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2415992(参照 2026-10-19)
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