警察費連帯支弁国庫下渡金規定改正ニ関スル建議ノ件
- 件名
- 警察費連帯支弁国庫下渡金規定改正ニ関スル建議ノ件
- 請求番号
- 纂01783100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和02年11月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 警察費連帯支弁国庫下渡金規定改正に関する建議に対する件 別紙衆議院建議の要旨は地方府県警察費に対する国庫下渡金の現行割合は明治21年の制定に係り爾来30余年を経過し交通機関の発達人口の激増文化の普及等当時に比し隔世の感あるに拘らす尚依然30余年前に制定の割合に依れるは時代に副はさるものあるを以て政府は速かに之か適当の改正を断行せられむことを望むと謂ふに在り案するに府県警察費及警察庁舎建築修繕費に対する国庫下渡金の割合は明治14年2月太政官布告第16号を以て東京府は10分の6、其の他の府県は13分の3と定められたるに始り明治21年8月勅令第61号を以て右布告を改正し東京府は10分の4、其の他の府県は6分の1と定められ其の後大正7年3月勅令第24号を以て大正7年度分より東京府の割合を10分の6に大正8年5月勅令第222号を以て大正8年度分より大阪府の割合を10分の3半に各改正せられ 後略
https://www.digital.archives.go.jp/item/2416482
[件名・細目]「警察費連帯支弁国庫下渡金規定改正ニ関スル建議ノ件」(纂01783100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/2416482(参照 2026-09-19)
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